第63条
(証明等の請求)
第4項
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条[対価の額についての訴え]第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条[対価の額についての訴え]第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。