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第66条
(意匠公報)
第1項
______特許庁は、________意匠公報を____発行する。
第2項
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1. 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定によるものに限る。)
2. 審判若しくは再審の請求若しくはその______取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3. 裁定の請求若しくはその______取下げ又は裁定
4. 第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1. 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条[登録料の追納]第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2[登録料の追納による意匠権の回復]第2項の規定によるものに限る。)
2. 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3. 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
4. 第59条[審決等に対する訴え]第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
第3項
前項に規定するもののほか、第9条第2項後段の規定に該当することにより____________意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その____________意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 この場合において、その____________意匠登録出願の中に第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した____________意匠登録出願があるときは、全ての____________意匠登録出願に関する第3号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した____________意匠登録出願が2以上ある場合には、そのうち最も________長い期間)の__________________経過後遅滞なく掲載するものとする。
1. ____________意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. ____________意匠登録出願の番号及び年月日
3. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
4. 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
前項に規定するもののほか、第9条[先願]第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 この場合において、その意匠登録出願の中に第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第3号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
1. 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 意匠登録出願の番号及び年月日
3. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
4. 前3号に掲げるもののほか、必要な事項