第66条
(意匠公報)
第2項
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1. 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条[登録料の追納]第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2[登録料の追納による意匠権の回復]第2項の規定によるものに限る。)
2. 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3. 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
4. 第59条[審決等に対する訴え]第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)