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第67条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第14条第4項の規定により意匠を____示すべきことを________求める者
2. 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3. 第17条の4、第43条第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
4. 国際登録出願をする者
5. 意匠登録証の再____交付を請求する者
6. 第63条第1項の規定により証明を請求する者
7. 第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の____交付を請求する者
8. 第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
9. 第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の____交付を請求する者
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第14条[秘密意匠]第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者
2. 第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3. 第17条の4、第43条[登録料の納付期限]第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条[意匠登録を受けることができない意匠]第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
4. 国際登録出願をする者
5. 意匠登録証の再交付を請求する者
6. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により証明を請求する者
7. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
8. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
9. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
第2項
____別__表の____中欄に掲げる者は、________それぞれ同__表の下欄に__________掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第3項
前2項の規定は、______これらの規定により______手数料を______納付すべき者が__国であるときは、______適用しない。
前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
第4項
意匠権又は意匠登録を受ける権利が__国と________国以外の者との共有に係る場合であ________つて持分の定めがあるときは、__国と________国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に________国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、________国以外の者がその額を納付しなければならない。
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第5項
前項の規定により______算定した手数料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第6項
第1項又は第2項の手数料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第7項
______過誤納の______手数料は、______納付した者の____請求により____返還する。
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
第8項
前項の規定による______手数料の____返還は、納付した日から1__年を______経過した__後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第9項
第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。