第67条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第14条[秘密意匠]第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者
2. 第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3. 第17条の4、第43条[登録料の納付期限]第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条[意匠登録を受けることができない意匠]第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
4. 国際登録出願をする者
5. 意匠登録証の再交付を請求する者
6. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により証明を請求する者
7. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
8. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
9. 第63条[証明等の請求]第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者