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____別__表の____中欄に掲げる者は、________それぞれ同__表の下欄に__________掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。