第68条
(特許法の準用)
第1項
特許法第3条から第5条[意匠登録を受けることができない意匠]まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項、第46条[拒絶査定不服審判]第1項若しくは第47条[補正却下決定不服審判]第1項又は同法第58条第1項において準用する第173条第1項」と読み替えるものとする。
特許法第3条から第5条[意匠登録を受けることができない意匠]まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項、第46条[拒絶査定不服審判]第1項若しくは第47条[補正却下決定不服審判]第1項又は同法第58条第1項において準用する第173条第1項」と読み替えるものとする。