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第68条
(特許法の準用)
第2項
特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条(____手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する____手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「________________拒絶査定不服審判」とあるのは「________________拒絶査定不服審判若しくは____________________補正却下決定不服審判」と、同法第14条中「________________拒絶査定不服審判」とあるのは「________________拒絶査定不服審判又は____________________補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
特許法第6条から第9条[先願]まで、第11条から第16条[審査官による審査]まで、第17条[拒絶の査定]第3項及び第4項、第18条[意匠登録の査定]から第24条[登録意匠の範囲等]まで並びに第194条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。