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第68条
(特許法の準用)
第7項
特許法第195条の4(____________行政不服審査法の規定による________審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の____却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の____却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不____作為に準用する。
特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。