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第6条
(意匠登録出願)
第3項
第1項第3号の意匠に________係る物品若しくは意匠に係る______建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に________係る物品又は______建築物の____材質又は______大きさを____理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に________係る物品又は______建築物の____材質又は______大きさを願書に記載しなければならない。
第1項第3号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。