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第6条
(意匠登録出願)
第4項
意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は____画像がその物品、建築物又は____画像の有する機能に基づいて____変化する場合において、その____変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は____画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は____画像の________当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。