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第6条
(意匠登録出願)
第7項
第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する____写真若しくは______ひな形に意匠を________現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は1部が____透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は1部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。