第73-2条
(秘密保持命令違反の罪)
第1項
第41条[特許法の準用]において準用する特許法第105条の4第1項(第60条の12[国際公表の効果等]第2項において読み替えて準用する同法第65条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第41条[特許法の準用]において準用する特許法第105条の4第1項(第60条の12[国際公表の効果等]第2項において読み替えて準用する同法第65条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。