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第74条
(両罰規定)
第1項
____法__人の代表者又は____法__人若しくは__人の代理__人、使用__人その他の従業者が、その____法__人又は__人の業務に関し、次の各号に__________掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その____法__人に対して当該各号で____________定める罰金刑を、その__人に対して各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第2項
前項の場合において、__________当該行為者に対してした前条第2項の____告訴は、その法__人又は__人に対しても____効力を生じ、その法__人又は__人に対してした____告訴は、__________当該行為者に対しても____効力を生ずるものとする。
前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第3項
第1項の規定により第69条、第69条の2又は前条第1項の________違反行為につき法人又は人に______罰金刑を__________科する場合における____時効の期間は、これらの規定の罪についての____時効の期間に____よる。
第1項の規定により第69条[侵害の罪]、第69条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。