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第8条
(組物の意匠)
第1項
同時に使用される2以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、________組物全体として____統一があるときは、1意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
同時に使用される2以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、1意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。