目次
前ページ
次ページ
第8-2条
(内装の意匠)
第1項
店舗、事務所その他の____施設の____内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、________内装全体として______統一的な美感を起こさせるときは、1意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、1意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。