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第9条
(先願)
第1項
同一又は類似の____意匠について異____なつた日に2____以上の____意匠登録出願があつたときは、最__先の__________________意匠登録出願人のみがその____意匠について____意匠登録を受けることができる。
同一又は類似の意匠について異なつた日に2以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
第2項
同一又は類似の意匠について同日に2以上の________意匠登録出願があつたときは、______________________意匠登録出願人の____協議により定めた1の______________________意匠登録出願人のみがその意匠について________意匠登録を受けることができる。 ____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について________意匠登録を受けることができない。
同一又は類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた1の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
第3項
____________意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは________却下されたとき、又は____________意匠登録出願について____拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その____________意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その____________意匠登録出願について________前項後段の規定に該当することにより____拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
第4項
特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の____協議をしてその____結果を________届け出るべき旨を______________意匠登録出願人に____命じなければならない。
特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
第5項
特許庁長官は、前項の規定により______指定した期間内に同項の規定による____届出が________ないときは、第2項の____協議が______成立しなかつたものとみなすことができる。
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。