第9-2条
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第1項
願書の記載(第6条[意匠登録出願]第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2[補正の却下]第1項及び第24条[登録意匠の範囲等]第1項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
願書の記載(第6条[意匠登録出願]第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2[補正の却下]第1項及び第24条[登録意匠の範囲等]第1項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。