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同一又は類似の____意匠について異____なつた日に2____以上の____意匠登録出願があつたときは、最__先の__________________意匠登録出願人のみがその____意匠について____意匠登録を受けることができる。
同一又は類似の意匠について異なつた日に2以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。