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第9条
(先願)
第2項
同一又は類似の意匠について同日に2以上の________意匠登録出願があつたときは、______________________意匠登録出願人の____協議により定めた1の______________________意匠登録出願人のみがその意匠について________意匠登録を受けることができる。 ____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について________意匠登録を受けることができない。
同一又は類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた1の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。