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第9条
(先願)
第3項
____________意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは________却下されたとき、又は____________意匠登録出願について____拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その____________意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その____________意匠登録出願について________前項後段の規定に該当することにより____拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。