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特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の____協議をしてその____結果を________届け出るべき旨を______________意匠登録出願人に____命じなければならない。
特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。