目次
前ページ
次ページ
第101条
(侵害とみなす行為)
第1項
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1. 特許が__物の____発明についてされている場合において、業として、その__物の生産にのみ用いる__物の生産、______譲渡等若しくは輸入又は______譲渡等の申出をする行為
2. 特許が__物の____発明についてされている場合において、その__物の生産に用いる__物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその____発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その____発明が特許____発明であること及びその__物がその____発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、______譲渡等若しくは輸入又は______譲渡等の申出をする行為
3. 特許が__物の____発明についてされている場合において、その__物を業としての______譲渡等又は輸出のために所持する行為
4. 特許が方法の____発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる__物の生産、______譲渡等若しくは輸入又は______譲渡等の申出をする行為
5. 特許が方法の____発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる__物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその____発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その____発明が特許____発明であること及びその__物がその____発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、______譲渡等若しくは輸入又は______譲渡等の申出をする行為
6. 特許が__物を生産する方法の____発明についてされている場合において、その方法により生産した__物を業としての______譲渡等又は輸出のために所持する行為
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1. 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
2. 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
3. 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
4. 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
5. 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
6. 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為