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第102条
(損害の額の推定等)
第1項
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
1. 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ____販売することができた物の単位____数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の____数量(次号において「譲渡____数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に____応じた____数量(同号において「実施相応____数量」という。)を超えない部分(その全部又は1部に相当する____数量を当該特許権者又は専用実施権者が____販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する____数量(同号において「特定____数量」という。)を控除した____数量)を乗じて得た額
2. 譲渡____数量のうち実施相応____数量を超える____数量又は特定____数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの____数量に____応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
1. 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は1部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
2. 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
第2項
________特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を____侵害した者に対しその____侵害により自己が受けた____損害の賠償を請求する場合において、その者がその____侵害の行為により____利益を受けているときは、その____利益の額は、________特許権者又は専用実施権者が受けた____損害の額と____推定する。
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
第3項
特許権者又は専用実施権者は、故意又は____過失により____自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき____金銭の__額に相当する__額の____金銭を、____自己が受けた損害の__額としてその____賠償を請求することができる。
特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
第4項
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に____________係る特許発明の実施の____対価について、__________当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを____前提として__________当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で____合意をするとしたならば、__________当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその____対価を考慮することができる。
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第5項
第3項の規定は、同項に規定する金額を__________超える損害の____賠償の請求を____妨げない。 この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は____重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の____賠償の額を定めるについて、これを____参酌することができる。
第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。 この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。