目次
前ページ
次ページ
第102条
(損害の額の推定等)
第3項
特許権者又は専用実施権者は、故意又は____過失により____自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき____金銭の__額に相当する__額の____金銭を、____自己が受けた損害の__額としてその____賠償を請求することができる。
特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。