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第102条
(損害の額の推定等)
第4項
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に____________係る特許発明の実施の____対価について、__________当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを____前提として__________当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で____合意をするとしたならば、__________当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその____対価を考慮することができる。
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。