目次
前ページ
次ページ
第104条
(生産方法の推定)
第1項
__物を生産する____方法の発明について特許がされている場合において、その__物が__________特許出願前に日本国内において公然______知られた__物でないときは、その__物と同一の__物は、その____方法により生産したものと____推定する。
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。