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第104-2条
(具体的態様の明示義務)
第1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を______組成したものとして主張する物又は方法の__________具体的態様を____否認するときは、______相手方は、自己の行為の__________具体的態様を______明らかにしなければならない。 ただし、______相手方において______明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。