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第104-3条
(特許権者等の権利行使の制限)
第1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、________当該特許が特許無効審判により又は________当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効に______されるべきものと______________認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、______相手方に対しその権利を行使することができない。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
第2項
前項の規定による____攻撃又は____防御の方法については、これが審理を____不当に__________遅延させることを目的として提出されたものと______________認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
第3項
第123条第2項の規定は、________当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することが____________できる者以外の者が第1項の規定による____攻撃又は____防御の方法を提出することを____妨げない。
第123条[特許無効審判]第2項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。