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第104-3条
(特許権者等の権利行使の制限)
第1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、________当該特許が特許無効審判により又は________当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効に______されるべきものと______________認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、______相手方に対しその権利を行使することができない。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。