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第104-3条
(特許権者等の権利行使の制限)
第2項
前項の規定による____攻撃又は____防御の方法については、これが審理を____不当に__________遅延させることを目的として提出されたものと______________認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。