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第123条第2項の規定は、________当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することが____________できる者以外の者が第1項の規定による____攻撃又は____防御の方法を提出することを____妨げない。
第123条[特許無効審判]第2項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。