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第105-2条
(査証人に対する査証の命令)
第2項
査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1. 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
2. 査証の対象とすべき______書類等を特定するに足りる事項及び______書類等の所在地
3. 立証されるべき事実及びこれと査証により____________得られる証拠との関係
4. 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
5. 第105条の2の4第2項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、________当該許可に________係る措置及びその必要性
査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1. 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
2. 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地
3. 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係
4. 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
5. 第105条の2[査証人に対する査証の命令]の4第2項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性