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裁判所は、第1項の規定による____命令をした後において、同項ただし書に規定する____事情により査証をすることが相当でないと__________認められるに__至つたときは、その____命令を________取り消すことができる。
裁判所は、第1項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。