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第105-4条
(秘密保持命令)
第1項
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する________営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する________営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、____________当該________営業秘密を当該訴訟の追行の________目的以外の目的で使用し、又は____________当該________営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。 ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する________準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により____________当該________営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
1. 既に提出され若しくは提出されるべき________準備書面に当事者の保有する________営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第105条第3項の規定により________開示された書類、第105条の2の4第1項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは1部又は第105条の7第4項の規定により________開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する________営業秘密が含まれること。
2. 前号の________営業秘密が当該訴訟の追行の________目的以外の目的で使用され、又は____________当該________営業秘密が________開示されることにより、____________当該________営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため____________当該________営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条[定義]第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。 ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
1. 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第105条[書類の提出等]第3項の規定により開示された書類、第105条の2[査証人に対する査証の命令]の4第1項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは1部又は第105条の7[当事者尋問等の公開停止]第4項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
2. 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。