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第105-4条
(秘密保持命令)
第2項
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1. 秘密保持命令を受けるべき者
2. 秘密保持命令の対象となるべき________営業秘密を特定するに足りる事実
3. 前項各号に__________掲げる事由に該当する事実
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1. 秘密保持命令を受けるべき者
2. 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
3. 前項各号に掲げる事由に該当する事実