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第105-5条
(秘密保持命令の取消し)
第1項
____________秘密保持命令の申立てをした者又は____________秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の____________存する裁判所(訴訟記録の____________存する裁判所がない場合にあつては、____________秘密保持命令を____発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を____欠くこと又はこれを____欠くに至つたことを理由として、____________秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
第2項
____________秘密保持命令の取消しの申立てについての____裁判があつた場合には、その______決定書をその申立てをした者及び______相手方に______送達しなければならない。
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
第3項
____________秘密保持命令の______取消しの______申立てについての____裁判に対しては、________即時抗告をすることができる。
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第4項
____________秘密保持命令を____________取り消す裁判は、______確定しなければその____効力を____生じない。
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第5項
裁判所は、____________秘密保持命令を____________取り消す裁判をした場合において、____________秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は__________相手方以外に当該____________秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る____________秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、____________秘密保持命令を____________取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。