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第105-5条
(秘密保持命令の取消し)
第1項
____________秘密保持命令の申立てをした者又は____________秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の____________存する裁判所(訴訟記録の____________存する裁判所がない場合にあつては、____________秘密保持命令を____発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を____欠くこと又はこれを____欠くに至つたことを理由として、____________秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。