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第105-6条
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第1項
____________秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての____________秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に____________係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において____________秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その______請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
第2項
前項の場合において、____________裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2____週間を経過する日までの間(その請求の手続を________行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を________行つた者に同項の____________秘密記載部分の______閲覧等をさせてはならない。
前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
第3項
前2項の規定は、第1項の請求をした者に同項の____________秘密記載部分の______閲覧等を______させることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者の______すべての____同意があるときは、適用しない。
前2項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。