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第105-6条
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第1項
____________秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての____________秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に____________係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において____________秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その______請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。