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第105-6条
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第2項
前項の場合において、____________裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2____週間を経過する日までの間(その請求の手続を________行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を________行つた者に同項の____________秘密記載部分の______閲覧等をさせてはならない。
前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。