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第105-7条
(当事者尋問等の公開停止)
第1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における________当事者等が、その侵害の____有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として____尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員1致により、その________当事者等が公開の法廷で________当該事項について____陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから________当該事項について10分な____陳述をすることができず、かつ、当該____陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては________当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の____有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、________当該事項の____尋問を公開しないで行うことができる。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員1致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について10分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
第2項
______裁判所は、前項の決定をするに当____たつては、あらかじめ、________当事者等の____意見を____聴かなければならない。
裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
第3項
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、________当事者等にその______陳述すべき事項の____要領を記載した書面の提示を______させることができる。 この場合においては、何人も、その________提示された書面の開示を求めることができない。
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。 この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
第4項
裁判所は、________前項後段の書面を開示してその意見を____聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は______補佐人に対し、________当該書面を開示することができる。
裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
第5項
裁判所は、第1項の規定により________当該事項の____尋問を公開しないで行うときは、____公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。 ________当該事項の____尋問が______終了したときは、再び____公衆を________入廷させなければならない。
裁判所は、第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。 当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。