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第105-7条
(当事者尋問等の公開停止)
第1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における________当事者等が、その侵害の____有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として____尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員1致により、その________当事者等が公開の法廷で________当該事項について____陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから________当該事項について10分な____陳述をすることができず、かつ、当該____陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては________当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の____有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、________当該事項の____尋問を公開しないで行うことができる。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員1致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について10分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。