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第105-7条
(当事者尋問等の公開停止)
第3項
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、________当事者等にその______陳述すべき事項の____要領を記載した書面の提示を______させることができる。 この場合においては、何人も、その________提示された書面の開示を求めることができない。
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。 この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。