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裁判所は、________前項後段の書面を開示してその意見を____聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は______補佐人に対し、________当該書面を開示することができる。
裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。