目次
前ページ
次ページ
第105-7条
(当事者尋問等の公開停止)
第5項
裁判所は、第1項の規定により________当該事項の____尋問を公開しないで行うときは、____公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。 ________当該事項の____尋問が______終了したときは、再び____公衆を________入廷させなければならない。
裁判所は、第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。 当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。