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第105条
(書類の提出等)
第1項
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、________当該侵害行為について立証するため、又は________当該侵害の行為による損害の____計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。 ただし、その書類の______所持者においてその提出を____拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。 ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。