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第105条
(書類の提出等)
第2項
裁判所は、前項本文の申立てに係る____書類が同項本文の____書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、____書類の______所持者にその提示を______させることができる。 この場合においては、何人も、その________提示された____書類の開示を求めることができない。
裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。 この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。