第105条
(書類の提出等)
第4項
裁判所は、第2項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第1編第5章第2節第1款に規定する専門委員をいう。第105条の2[査証人に対する査証の命令]の6第4項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。
裁判所は、第2項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第1編第5章第2節第1款に規定する専門委員をいう。第105条の2[査証人に対する査証の命令]の6第4項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。