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前____各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における____________当該侵害行為について____立証するため必要な____検証の目的の____提示について準用する。
前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。